HOME >> 組織概要 >> 現在のページ

組 織 概 要

NPOホットライン信州運営規約

第1条(名称)

本運営委員会の名称を、「NPOホットライン信州」と称する。

第2条(目的)

生活するための様々な困難を抱えながら支援に辿り着けずにいる人や、社会的に排除されがちな人、支援があれば目的が達成できる人(生活困窮者、高齢者、DV・性暴力被害者、障害者、ホームレス、多重債務者、ひとり親世帯など)への多角的な支援等を通して、誰もが「居場所」や「出番」や「自立」や「生活の改善」ができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

第2条の目的を達成するために、下記事業を行う。
(1) くらしなんでも相談事業
(2) 寄り添い・伴走型・同行支援事業
(3) 直支援団体ネットワーク化事業
(4) フードバンク事業
(5) 人材育成事業  
(6) コミュニティー・ビジネス事業
(7) 政策提言事業
(8) 前号に附帯関連する目的達成に必要な事業

第4条(事務局)

本会の事務局を、長野市と松本市に置く。
電話 ・長野事務所080−8702−2799、 松本事務所0263−75−8368(平日)
フリーダイヤル0120−914−994(土・日)

第5条(役員)

理事会は理事で構成し、任期は1年、再任を妨げない。

代表理事 鰐川晴夫

第6条(理事会)

理事会は、第5条の役員で構成し、代表者が随時これを召集する。理事会は、出席者の過半数の議決により決定する。

第7条(会計)

本会の会計は、各種団体及び個人・会員(賛助会員)などの寄付金による。

第8条(会計年度)

本会の会計年度を平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年とする。  

第9条(残余財産)

本会が解散した場合の残余財産は、理事会の議決で定めた方法をもって処分する。

第10条(その他)

この要綱に定めるものの他に必要な事項は、別に定める。

第11条(発行期日)

この規約は、平成24年4月1日 設立
                           平成24年7月1日 一部改正(事業実施)


inserted by FC2 system